2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたとき、「18歳になったらたばこも吸えるのか」という誤解が一定数生まれました。答えは明確で、喫煙が禁止される年齢は20歳未満のまま変わっていません。むしろ法律の題名のほうが、実態に合わせて書き換えられました。
20歳未満の子どもをたばこから守る仕組みは、1つの法律で完結していません。喫煙そのものを禁じる法律、喫煙エリアへの立入りを禁じる法律、そして家庭や車内に踏み込む自治体の条例という、性質の異なる3つの層でできています。層ごとに、誰を罰するのか、そもそも罰則があるのかが違います。
この記事では、その3層の構造を法令と公的資料から整理します。喫煙が健康に及ぼす影響については、当編集部は評価を加えず、公的機関の記載を示すにとどめます。
成年年齢が18歳になっても、喫煙は20歳未満のまま禁止されている
まず出発点を確認します。
法律の題名のほうが変わった
20歳未満の喫煙を禁じているのは、1900年(明治33年)に公布された明治33年法律第33号です。長く「未成年者喫煙禁止法」と呼ばれてきました。
ところが2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行により成年年齢が18歳に引き下げられたため、「未成年者」という語が指す範囲と、法律が実際に規制している20歳未満との間にずれが生じました。警察庁の通達は、成年年齢の引下げにより未成年者喫煙禁止法の題名と規定内容との間に乖離が生ずることになるため、題名を「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」に改め、本則中の「満二十年ニ至ラザル者」を「二十歳未満ノ者」に改めることとした、と説明しています。
飲酒についても同じ考え方で、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に改題されています。
| 項目 | 2022年3月31日まで | 2022年4月1日から |
|---|---|---|
| 成年年齢 | 20歳 | 18歳 |
| 喫煙が禁止される年齢 | 20歳未満 | 20歳未満(変更なし) |
| 法律の題名 | 未成年者喫煙禁止法 | 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 |
変わったのは呼び名であって、中身ではありません。18歳・19歳は法律上の成年でありながら、喫煙と飲酒だけは引き続き禁止されているという状態です。
罰せられるのは本人ではなく、周囲の大人
この法律のもう1つの特徴は、罰則の向きです。
第1条は20歳未満の者は煙草を喫することを得ずと定めていますが、この規定に本人への罰則はありません。罰金が科されるのは、たばこや器具を売った側と、監督すべき立場にありながら制止しなかった側です。20歳未満本人の自用に供するものであることを知って煙草や器具を販売した者には、50万円以下の罰金が定められています。法人の従業者が業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも同じ刑が科されます。
また、販売する側には、20歳未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずることが求められています。コンビニやたばこ自動販売機での年齢確認は、この規定を背景としています。
つまりこの法律は、20歳未満を処罰する法律ではなく、周囲の大人と事業者に義務を課す法律だということです。
第2層:改正健康増進法は20歳未満を喫煙エリアから完全に締め出す
ここまでは「吸わせない」ための法律でした。次は「煙にさらさない」ための法律です。
従業員であっても立ち入らせることができない
2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法は、20歳未満の者について、たとえ喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへは一切立入禁止としています。厚生労働省は、たとえ従業員であっても立ち入らせることはできないと明記しています。
ここでいう喫煙エリアは、屋内・屋外を含めたすべての喫煙室・喫煙設備を指します。万が一20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象になります。
飲食店などでアルバイトをする高校生・大学生にとって、これは実務上の意味を持ちます。喫煙可能な席の片付けや灰皿の交換のために店員が立ち入ることも、20歳未満については認められていません。
子どもが利用する施設は敷地内禁煙
改正健康増進法は施設を類型で分けており、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関などは第一種施設として、屋外を含めた敷地内禁煙とされています。これらの施設では屋内に喫煙室等の設備を設けることができません。
厚生労働省は、この分類の理由を、受動喫煙による影響が大きい子ども、患者等が利用する施設であることと説明しています。子どもが日常的に過ごす場所については、大人が使う施設よりも一段強い規制がかかっている構造です。
| 施設の類型 | 規制 | 例 |
|---|---|---|
| 第一種施設 | 敷地内禁煙(喫煙室の設置不可) | 学校、病院、児童福祉施設、行政機関 |
| 第二種施設 | 屋内原則禁煙(要件を満たす喫煙室は設置可) | オフィス、店舗、飲食店 |
| 適用除外 | 規制なし(配慮義務のみ) | 家庭など人の居住の用に供する場所 |
ただし、屋外を含めた敷地内禁煙とされる施設であっても、必要な措置が取られた場所に限り屋外に喫煙場所を設置することはできるとされています。
第3層:家庭と車内に踏み込むのは自治体の条例だけ
上の表の最後の行が、この記事で最も注意を要する部分です。
家庭は法律の適用除外
改正健康増進法は、家庭・職員寮の個室・老人ホームなど入所施設の個室を「人の居住の用に供する場所」として規制の適用除外にしています。厚生労働省のQ&Aは、プライベートな居住場所については法が強制力を持って踏み込むことがなじまないため、と理由を説明しています。
学校でも病院でも守られる子どもが、家に帰ると法律の外に出る。この構造については妊娠中の受動喫煙を防ぐのは夫の禁煙|法律が家庭に届かない理由で詳しく扱っています。
東京都の条例は家庭内と車内に努力義務を課した
この空白に踏み込んだ全国初の条例が、2018年4月1日施行の東京都子どもを受動喫煙から守る条例です。私的空間の禁煙に努力義務を課す条例は全国初とされました。
条例の主な規定は次のとおりです。
| 条 | 内容 |
|---|---|
| 第六条第1項 | 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない |
| 第六条第2項 | 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない |
| 第七条 | 保護者は、家庭等の外においても、受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設又は喫煙専用室その他の喫煙の用に供する場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない |
| 第八条 | 喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車内において喫煙をしないよう努めなければならない |
第八条の車内の規定は、改正健康増進法がまったく触れていない領域です。密閉された自家用車という空間について、都は独自に努力義務を置きました。
条例の「子ども」は18歳未満
ここで定義を確認しておく必要があります。条例における「子ども」は、児童虐待防止法第2条に規定する児童、すなわち18歳未満と定義されています。「家庭等」は、子どもが住所又は居所として継続的に居住する場所です。
この定義から、2つのことが導かれます。
1つは、18歳・19歳は条例の保護対象から外れるということ。喫煙は20歳未満まで禁止されているのに、受動喫煙から守る条例の対象は18歳未満で切れます。成年年齢の引下げに合わせた定義であるため、たばこの規制年齢とは2年のずれが生じています。
もう1つは、胎児が含まれないということです。妊娠中の受動喫煙は、この条例でも対象外になります。
罰則はない
条例の規定はすべて努力義務であり、罰則規定はありません。行政が家庭内に立ち入って指導する仕組みも存在しません。
その代わり、条例は都の責務として、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、禁煙の効果及び禁煙治療に関する知識の普及啓発を講ずるものとし、助言・支援その他の必要な施策を講ずるものと定めています。規制ではなく支援で解決する設計になっているということです。
3層を並べると、抜けている場所が見える
ここまでの3つの層を、対象年齢と罰則の有無で並べます。
| 層 | 根拠 | 対象年齢 | 罰則 | 罰せられる人 |
|---|---|---|---|---|
| 喫煙そのもの | 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 | 20歳未満 | あり | 販売者・監督者(本人ではない) |
| 喫煙エリアへの立入り | 改正健康増進法 | 20歳未満 | 指導・助言 | 施設の管理権原者等 |
| 家庭・車内 | 自治体の条例(東京都など) | 18歳未満 | なし | ―(努力義務) |
この表から読み取れることは3つあります。
第一に、本人を罰する仕組みはどこにもありません。3層すべてが、周囲の大人と事業者に向けられています。
第二に、家庭に近づくほど強制力が弱くなります。販売の現場では罰金、施設では指導、家庭では努力義務のみ。子どもが最も長い時間を過ごす場所が、最も規制の弱い場所になっています。
第三に、18歳・19歳は層の隙間にいます。喫煙は禁止されているのに、受動喫煙から守る条例の対象からは外れます。
保護者ができることは何か
制度の限界がわかったところで、実務の話に移ります。
加熱式たばこも同じ扱いになる
まず前提として、加熱式たばこは規制の対象外ではありません。改正健康増進法では加熱式たばこ専用喫煙室が類型のひとつとして設けられており、20歳未満の立入禁止も同様に適用されます。また、禁煙治療の標準手順書では加熱式たばこを喫煙している患者も保険適用の対象に含めています。
家庭内で選べる方法は限られる
法律も条例も家庭に強制力を持たないため、家庭内でとれる手段は事実上3つしかありません。屋外の離れた場所で吸う、本数を減らす、やめる、のいずれかです。
このうち、換気や空気清浄機による対策については厚生労働省が限界を示しています。受動喫煙の煙が発生する速度が倍になれば濃度も倍になるのに対し、煙が除去される速度を倍にしても濃度は半分にしかならないこと、かえって建物の他の部分に煙を広げてしまう可能性があること、空気清浄機は空気から受動喫煙の煙を十分に取り除くことはできないことが示され、結論として換気や空気清浄機の使用で受動喫煙を予防するのは大変難しいとされています。
禁煙外来は保険が使える
禁煙治療は、条件を満たせば健康保険が適用されます。スクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断されること、35歳以上の場合は1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた数が200以上であること、直ちに禁煙することを希望し文書で同意していること、施設基準の届出を行っている医療機関であることが要件です。
なお、35歳未満については、平成28年度診療報酬改定により、この数が200を超えない場合でもニコチン依存症管理料を算定可能とされています。子育て世代の年齢層では、喫煙歴が短くても保険適用の対象になり得ます。
治療は12週間で5回の受診が1セットです。受診の方法については禁煙外来のオンライン診療おすすめ比較で扱っています。
お住まいの区によっては治療費の助成制度があります。上限額も申請のタイミングも区ごとに異なるため、受診前に自治体の公式サイトで確認してください。
子ども自身が吸っている場合
20歳未満の本人が喫煙している場合、保険適用の禁煙治療の要件のうち、35歳以上に課されるブリンクマン指数の要件は適用されません。TDSでニコチン依存症と診断されれば対象になり得ます。ただし薬剤の使用可否は個別の医学的判断になるため、必ず医師に年齢を伝えて相談してください。当編集部では薬剤の可否について判断を示しません。
記録の入り口は母子健康手帳にある
なお、家庭内の喫煙状況を第三者に伝える窓口は、乳幼児期までであれば母子健康手帳にあります。全国共通の省令様式に「同居者は同室でたばこを吸いますか」という設問が置かれており、健やか親子21の指標を測る入り口にもなっています。詳しくは母子健康手帳の喫煙の質問はなぜ夫の分まで聞くのかで扱っています。
20歳未満の喫煙と受動喫煙の法律に関するよくある質問
Q. 18歳で成人したのに、なぜたばこは吸えないのですか
喫煙を禁止する年齢は、民法改正後も20歳未満のまま維持されているためです。むしろ法律の題名のほうが「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」に改められ、成年年齢とは切り離された規制であることが明確になりました。飲酒も同様です。
Q. 20歳未満が喫煙した場合、本人は罰せられますか
この法律に本人への罰則はありません。罰金が定められているのは、20歳未満本人の自用に供すると知って販売した者などです。ただし、たばこと器具は没収の対象になります。
Q. 高校生のアルバイト先が喫煙可能な飲食店の場合、どうなりますか
20歳未満は、たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることができません。喫煙室の清掃や灰皿の交換のために立ち入らせることも認められておらず、施設の管理権原者等は指導・助言の対象になります。
Q. 子どもを乗せた車の中で吸うのは違法ですか
国の法律では規制されていません。東京都子どもを受動喫煙から守る条例の第八条は、子どもが同乗している自動車内において喫煙をしないよう努めなければならないと定めていますが、これは努力義務で罰則はありません。他の自治体でも独自の条例がある場合があるため、お住まいの自治体にご確認ください。
Q. 19歳の子どもは条例で守られますか
東京都子どもを受動喫煙から守る条例の「子ども」は、児童虐待防止法第2条に規定する児童、すなわち18歳未満と定義されているため、19歳は対象外です。一方で喫煙は20歳未満まで禁止されており、2年のずれがあります。
Q. 加熱式たばこなら子どもの前で吸ってもよいですか
改正健康増進法では加熱式たばこも規制の対象で、加熱式たばこ専用喫煙室という類型が設けられています。20歳未満の立入禁止も同様に適用されます。東京都の条例も、たばこの種類を限定していません。
20歳未満の喫煙・受動喫煙に関する参照情報
- 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(e-Gov法令検索)
- 警察庁 民法の一部を改正する法律による未成年者喫煙禁止法等の一部改正について
- 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」改正法のポイント
- 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」子育て世代のみなさまへ
- 東京都子どもを受動喫煙から守る条例(東京都例規集)
本記事は法令および公的機関の公表資料を編集部が確認して作成しました。喫煙および受動喫煙が健康に及ぼす影響、ならびに個別の治療については、上記の公的機関の資料および医師の判断をご確認ください。

